独学合格プログラム

平成16年 問33-4 案内所

【問題】
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)には専任の取引士Bしかいないため、別の宅地建物取引業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)には専任の取引士Bしかいないため、別の宅地建物取引業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない

 

【解答】
×

案内所には、1人以上の専任の取引士がいれば足りる

【解説】

本問のように、複数の業者が共同で契約締結もしくは申し込みを受ける案内所を設置する場合、その案内所には1人以上の専任の取引士がいれば足ります。つまり、A社とD社が共同で設置する場合、D社から1人の専任の取引士を置けばそれで要件を満たします。

A社からは1人も専任の取引士を出す必要はないわけです。つまり、D社の取引士の一人を専任の取引士として使えば、A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできます。

・案内所に備え付けるもの

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※1 標識には「売主の商号または名称・免許証番号」を記載しなければならない

※2 案所等には「報酬額」についての掲示は不要だということに注意すること!

※3 案内所の届出が必要なのは「契約の締結もしくは申込みを受ける案内所等」だけで、契約も締結もしないし、申し込みも受けない(どちらも行わない)案内所等は届出不要

※4 重要事項説明をする取引士は「専任の取引士」でなくてもよい。

参考)同一の物件について複数の宅建業者が共同して案内所を設置する場合、複数の業者の中から専任取引士1人以上置けばよい。つまり、AとBが同じ場所で案内所を設置する場合、Aから専任の取引士を1名選出すれば、Bは専任の取引士を選出しなくてよい。 不動産フェア等複数の宅建業者が異なる物件を取り扱う場合には、「各宅建業者ごと」に1人以上の専任の取引士を置くものとする。


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 1 2 3 4