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平成16年 問24-1 農地法

【問題】
市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。

 

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【問題】
市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。

 

【解答】
×

市街化区域内の特例 → 4条・5条許可が必要な場合でも、あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可不要

【解説】

まず、本問は、「農地を住宅を建設のために取得する」と記述されているので、農地を農地以外に転用することが分かります。

また、「取得」という単語から、権利移動もあることが分かります。したがって、5条許可の対象ということが分かります。

ただし、本問における農地は市街化区域内にあるので、あらかじめ農業委員会に届け出れば、5条許可は不要です。

したがって、必ず農業委員会の「許可」を受けなければならないという記述は誤りです。

届出で足りるからです。

農地法の許可権者の違い

■市街化区域の特例についての考え方

市街化区域はそもそも市街化を図る区域なので、言い換えると、「ドンドン建物を建てていく区域」とも言えます。

そのため、市街化区域内で転用(農地を宅地に)するということは、この市街化区域の目的に即しています。

したがって、許可までは必要なく、届出だけで足りるというように規制を緩和しています。

単に権利移動する場合の3条については「転用」はしないので、市街化区域の目的(ドンドン建物を建てていく区域)とは関係ありません。

したがって、市街化区域の特例はないわけです。


・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 /8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4