独学合格プログラム

平成16年 問9-3 解除 物権変動

【問題】
AはBに甲建物を売却し、AからBに対する所有権移転登記がなされた。BがBの債権者Eとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結したが、その設定登記をする前に、AがAB間の売買契約を適法に解除し、その旨をEに通知した場合、BE間の抵当権設定契約は無効となり、Eの抵当権は消滅する。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
AはBに甲建物を売却し、AからBに対する所有権移転登記がなされた。BがBの債権者Eとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結したが、その設定登記をする前に、AがAB間の売買契約を適法に解除し、その旨をEに通知した場合、BE間の抵当権設定契約は無効となり、Eの抵当権は消滅する。

 

【解答】
×

第三者に対抗できなくても抵当権の設定契約は有効

【解説】

問題文の状況は下図の通りです。

H16-9-3

時系列で言えば

①甲建物をAがBに売却し、Bが登記を備える ②BE間で抵当権設定契約を締結する ③AB間で契約解除して、その旨をEに通知 ④Eが抵当権の登記を備える

という流れです。

ここで質問内容は、「BE間の抵当権設定契約は無効となり、Eの抵当権は消滅する」〇か×か?

という問題です。

BE間の抵当権設定契約自体は無効ではありません。したがって、誤りです。

これは、
「当事者との関係(BE間)」と
「第三者との関係(AE間)」を分けて考える必要があります。

 

■当事者との関係(BE間)
契約をすれば、当事者間ではその契約は有効です!
そのため、抵当権設定契約自体は有効です。したがって、誤りです。

しかし、第三者との関係は上記とは異なります。ここも併せて解説します!

 

■第三者との関係(AE間)
これは、「先に登記をした方が第三者に権利を主張できる」
というルールに基づきます。

つまり、「Aの解除による登記」と「抵当権設定登記」の早い方が優先する(勝つ)ということです。

本問のEは解除前に抵当権設定登記をしていないので、権利は保護されず、EはAに対抗することはできません。

 

(追加解説)
Eは「解除前の第三者」に該当します。「解除前の第三者」の権利を害することはできないのですが、この場合、第三者は対抗要件を備えておく必要があります。

本問のEは解除前に抵当権設定登記をしていないので、権利は保護されず、EはAに対抗することはできません。

しかし、EはAに対抗できなくても抵当権の設定契約は有効です。


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4