独学合格プログラム

平成16年 問8-1 相殺

【問題】
Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し、敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。Aは、Bが支払不能に陥った場合は、特段の合意がなくても、Bに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し、敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。Aは、Bが支払不能に陥った場合は、特段の合意がなくても、Bに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。

 

【解答】
×

賃借人の敷金返還請求権は建物の明渡終了後に発生するもの ⇒ 賃貸期間中は敷金返還請求権を行使できない

【解説】

H16-8-1

この問題は、上記ポイントを知っていれば解ける問題ですが、問題文の状況を理解することも重要なので、その点も併せて解説します。概要は下図の通りです。「Bの支払い不能」とは、貸主は不動産オーナーですが、借金などが多く、破産しかけている場合が一例です。

ここで、 「敷金返還請求権を自働債権として相殺を主張する」とは、「敷金として300万円を預けているんだから、今月分50万円は敷金から差し引いて!」とAがBに対して主張することです。なぜ、Aがこんな主張をするかというと、300万円が返ってこないと困るからです。

「弁済期が到来した賃料債務」とは、「支払い期限の過ぎた家賃」を表しています。そして、本問で覚えるべきルールは次の通りです。

敷金返還請求権は賃貸借契約終了し建物を明け渡した後に、賃貸借関係から生じ得る債務(滞納家賃)を控除して(差し引いて)発生します。そのため、賃貸期間中は敷金返還請求権を行使できません。つまり、賃貸期間中は敷金返還請求権をもって相殺を主張できません。


平成16年・2004年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 1 2 3 4