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平成16年 問24-2 農地法

【問題】
市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。

 

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【問題】
市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。

 

【解答】

果樹園=農地 

【解説】

この問題では2つのことを行っています。①「山林」を「果樹園(農地)」にしようとしている。これは、「山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用」という記述から分かります。続いて、②「果樹園(農地)」を「山林」に戻そうとしている。そして、質問内容は「杉の苗を植える場合に4条許可が必要かどうか」を質問しています。

①だけであれば、3条許可は必要ありません。なぜなら、山林を農地にするということは農地が増えるので農地法の対象外です。農地法は農地が減ったり(転用)、農業をしない人が農地を取得したり(権利移動)する際に許可が必要としています。

単に覚えるのであれば、3条許可の対象は、「農地→農地として利用」「採草放牧地→採草放牧地として利用」「採草放牧地→農地として利用」する場合の権利移動だから、「農地以外→農地」は3条許可の対象外と考えても大丈夫です。

そして、本問の出題ポイントは②です。

農地として利用した後、山林に戻すということは、「農地」→「農地以外」ということです。農地を転用している(農地が減る)ので、4条許可が必要です。したがって本問は正しい記述となります。


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4