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平成16年 問20-1 建築基準法 用途制限

【問題】
建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくても、カラオケボックスを建築することができる。

 

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【問題】
建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくても、カラオケボックスを建築することができる。

 

【解答】

敷地が2つの用途地域にわたる場合の用途制限=敷地の過半に属する用途地域の制限を適用

カラオケボックスは「低層住居専用地域」「中高層住居専用地域」「第一種住居地域」以外で建築可能

【解説】

まず、本問では、「建築物の敷地」が「第一種住居地域」と「近隣商業地域」の2つにわたっています。

この場合、用途制限はどうなるかが問題です。

この点については、建築基準法では、

「建築物の敷地」が2つの用途地域にわたる場合、敷地の過半に属する用途制限が適用することとしています。

」がどちらの用途地域に建っているかは判断基準ではないので注意!判断基準は「建物の敷地」です!

したがって、本問の場合、敷地の過半が近隣商業地域にあるので、敷地は近隣商業地域の用途制限を受けることが分かります。

ということは、本問は、

近隣商業地域で、カラオケボックスを特定行政庁の許可なく建築することができるかが質問内容ということが分かります。

用途制限は語呂合わせで覚えることができるものは語呂合わせで覚えて、それ以外の問題が出たら解けなくても良いです。

カラオケボックスの語呂合わせ「カラオケ大好き、みいちゃんに当てはめると、

カラオケボックスは「低層住居専用地域」「中高層住居専用地域」「第一種住居地域」以外で建築可能なので、近隣商業地域では特定行政庁の許可なく建築できます。

地域をまたぐ場合のどの制限を適用するのか

tiikimatagu-seigen

用途制限の語呂合わせ(カラオケボックス、ダンスホール)

下の数字を含めて、上の表の外側が建築できない部分です。

【語呂合わせ】

カラオケ、ダンス大好き、みい(3-1)ちゃん →3-1を含めて表の外側(左側)の1、2、3-1が建築不可です。 カラオケボックス、ダンスホール:用途制限1


平成16年・2004年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 1 2 3 4