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平成16年 問22-3 土地区画整理法

【問題】
仮換地指定の結果、使用し、又は収益する者のいなくなった従前の宅地についても、従前の宅地に関する権利は残るので、施行者は、土地区画整理事業の工事を行うためには、当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。

 

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【問題】
仮換地指定の結果、使用し、又は収益する者のいなくなった従前の宅地についても、従前の宅地に関する権利は残るので、施行者は、土地区画整理事業の工事を行うためには、当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。

 

【解答】
×

仮換地の指定により、使用収益することができる者のなくなった従前の宅地は、「仮換地指定の効力の発生の日」以後、「換地処分の公告がある日まで」は、「施行者が管理」する

【解説】

「仮換地指定の結果、使用し、又は収益する者のいなくなった従前の宅地についても、従前の宅地に関する権利は残る」という記述は正しいです。

例えば、「A所有の甲地」の仮換地として「B所有の乙地」が指定された場合を考えます。

この場合、「従前の宅地である甲地」は仮換地指定後も所有権はAのままなので、従前の宅地に関する権利は残っているわけです。

しかし、仮換地の指定がされると(仮換地指定の効力の発生の日以後)仮換地は施行者が管理し、区画整理事業を行う場合、従前の宅地の所有者Aの同意は不要です。

仮換地指定の効果
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平成16年・2004年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証/ 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/ 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4