独学合格プログラム

平成16年 問30-2 免許の要否

【問題】
Cが、その所有地にマンションを建築したうえで、自ら賃借人を募集して賃貸し、その管理のみをDに委託する場合、C及びDは、免許を必要としない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
Cが、その所有地にマンションを建築したうえで、自ら賃借人を募集して賃貸し、その管理のみをDに委託する場合、C及びDは、免許を必要としない。

 

【解答】

自ら貸主=免許不要

不動産の管理=免許不要

【解説】

H16-30-2

まず、Cについて、

Cはマンションの所有者で、このマンションの賃貸を行うわけです。

Cは自ら貸主として賃貸する行為は「取引」には該当しません。

したがって、Cは宅建業の免許は不要です。

次に、Dについて

Dはマンションの管理会社です。

管理については、「宅建業」はありません。

つまり、「不動産の管理」は宅建業の免許がなくても行えます。

したがって、CもDも免許は不要です。

取引とは?

① 自ら当事者として売買、交換する場合 (自ら当事者として貸借する場合は取引に該当しない

② 他人の取引の代理又は媒介という形で、売買、交換、賃借する場合

です。これを、表にまとめると下記に通りになります。

torihiki

※ 当事者とは売買の場合は売主と買主、賃貸借の場合は貸主と借主のそれぞれのことです。

※ 媒介とは仲介と同じ意味です。

押さえるポイントは、賃貸人転貸人の場合自らが貸主(当事者)なので取引に該当せず、免許は不要です。例えば、アパートやマンションのオーナーが建物を貸す場合、免許不要。アパートやマンションのオーナーから賃借し、それを転貸する者も、免許は不要です。 ※転貸人とは他人から借りたものを、さらに他人に貸す人のことです。又貸しの貸主のことです。


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4