平成16年 問45-3 手付金等の保全措置 手付金額の制限 8種制限
【問題】
宅建業者A社が自ら3,000万円の宅地の売主となる場合、手付金の保全措置を講じれば、宅地の引渡し前に手付金として900万円を受領する事ができる。
宅建業者A社が自ら3,000万円の宅地の売主となる場合、手付金の保全措置を講じれば、宅地の引渡し前に手付金として900万円を受領する事ができる。
【問題】
宅建業者A社が自ら3,000万円の宅地の売主となる場合、手付金の保全措置を講じれば、宅地の引渡し前に手付金として900万円を受領する事ができる。
宅建業者A社が自ら3,000万円の宅地の売主となる場合、手付金の保全措置を講じれば、宅地の引渡し前に手付金として900万円を受領する事ができる。
【解答】
×
手付金額の制限 → 手付金について、代金の2割を超えて受領できない
【解説】
本問は、宅建業者が自ら売主として、宅地を売却する場合ですが、買主が宅建業者か否かが分かりません。
もし、宅建業者でないとすれば、A社は手付金については、保全措置を講じていても代金の2割を超えて受領することはできません。
つまり、3000万円の2割=600万円なので、「900万円の手付金を受領することができる」という記述は誤りです。
買主が宅建業者でない場合は900万円の手付金は受領できないからです。
ちなみに「宅地の引渡し前に」という記述は何の意味もない記述です。
受験生を少しでも混乱させようとして追記した内容でしょう。
もし、本問が「 宅建業者A社が自ら3,000万円の宅地の売主となる場合、 900万円を受領する事ができる場合がある」という記述であれば、買主が宅建業者であれば、900万円の手付金を受領することは違反ではないので、正しい記述となります。
なぜなら、宅建業者間の取引では8種制限が適用されないからです。
ちなみに出題者は買主は宅建業者でないものとして出題しているようです。
問題分から判断できないので問題があまり良くないですが気にしなくてよいでしょう。
手付金額の制限
例) 宅建業者の売主Aが、宅建業者でない買主Bに対して、3000万円のマンション一室を売却する場合、
3000万円の2割である600万円を超える「手付金」を受領してはいけません。
つまり、Aが手付金として600万円を受領することは違反ではないが、601万円を受領することは違反になります。
ちなみに、中間金については上限はありません。
平成16年・2004年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯保証/連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 相隣関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 営業保証金/8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 報酬計算 | 計算問題 | |||
問42 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |