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平成16年 問5-3 時効

【問題】
Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。

 

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【問題】
Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。

 

【解答】
×

賃借人は所有の意思はないので、時効取得できない / 賃借人死亡により相続した者は、所有の意思があれば時効取得できる

【解説】

H16-5-3

被相続人Bは賃貸借契約を締結しているので「借りている」という意思を持っており、「所有」の意思は持っていません。つまり、賃借人は原則、いくら占有を継続しても所有権を時効取得することはありません。しかし、賃借人の相続人については、借地の占有開始にあたって所有の意思があれば、時効取得できます。もちろん、相続人Cが、Bの「賃貸借契約の引き継ぎ」を行ったり、平成27問4-1のように「賃料の支払い」などを行えば、所有の意思は認められず、時効取得できません。

取得時効の要件

一定期間他人の物を占有して、自分の物にするためには、下記1~3を全て満たす必要があります。

  1. 占有者が所有の意思を持っていること
  2. 平穏かつ公然に他人物を占有すること
  3. 一定期間占有すること ・善意無過失で占有を開始した場合、10年間占有すること ・悪意もしくは有過失で占有を開始した場合、20年間占有すること


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4