独学合格プログラム

平成16年 問8-3 相殺

【問題】
Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し、敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており、それが平成30年9月1日をもって時効により消滅した場合、Aは、同年9月2日に、このBに対する代金請求権を自働債権として、同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。

 

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【問題】
Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し、敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており、それが平成16年9月1日をもって時効により消滅した場合、Aは、同年9月2日に、このBに対する代金請求権を自働債権として、同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。

 

【解答】
×

時効消滅する前に相殺適状であれば、時効により消滅しても、その債権を自働債権として相殺できる

【解説】

今回、Aの持つBに対する代金請求権が時効になっても、時効消滅前(平成16年8月31日以前)に相殺適状であれば、時効消滅後もAから相殺をすることができます。

これは、「Aの売買代金請求権」と「Bの賃料債権」が相殺できる状態になった時点で当事者(AおよびB)は、相殺されてお互いの債権は消滅したものを考えるのが普通なので、その考えを保護しようということで、結果として、時効によって債権が消滅しても、時効消滅前に相殺適状であれば、消滅した債権(売買代金請求権)を自働債権として相殺することができるわけです。

■問題文の理解

「AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており」とは

AがBに何か物を売ったら、Aは代金をもらう権利が発生します。
これが売買代金請求権です。

でも、AがBに対して、ずっと代金の請求をせず、時効により代金を請求する権利が消滅していまいました。

この場合、Aは時効によって消滅してしまった代金請求権をつかって、相殺できない〇か×か?

というのが本問の質問内容です。

答えは(ルールは)、時効によって消滅した債権であっても、時効消滅前に相殺ができていたのであれば相殺できる
というルールになっています。
したがって、相殺できるので×となります。


平成16年・2004年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4