平成16年 問8-4 相殺
【問題】
Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が平成16年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が平成16年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
【問題】
Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が平成16年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が平成16年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
【解答】
○
「差し押さえた時期」と「反対債権を取得した時期」の先後で判断 ⇒ 反対債権を取得した時期が早ければ相殺できる
【解説】
問題文の状況は下図の通りです。
まず、本問の内容を確認してみます。
「AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており」という記述から、「賃貸借契約」より前に「Aは債権を有していた」ことが分かります。
「①AがBに対する貸付金債権(貸金債権)を持つ」→「②AB間で賃貸借契約(BはAに対する賃料債権を持つ)」→「③賃料債権差し押さえられる(8月20日)」→「Aの貸金債権の弁済期到来(8月31日)」
そして質問内容は、Aは(Bに対する)貸金債権をもって、Bの差し押さえられた債権と相殺を主張できるか?という問題です。
Aは「相殺によって賃料債権を消滅させたい」と思い、Cは「BのAに対する賃料債権を相殺されたくない」と思い、AとCが競合します。これについて、差押または仮差押によって支払の差止めを受ける前(差押前)に取得した債権(反対債権)であれば、これを自働債権として相殺することはできます。つまり、本問では、Aは、「AのBに対する貸金債権」を差押前に取得しているので、Aは「Aの貸金債権」をもって(自働債権として)、差し押さえられた賃料債権と相殺できます。(Aの勝ち)
差押えと相殺の対抗関係
「差し押さえた時期」と「反対債権を取得した時期」の先後で勝ち負けを決める
- 差押えた時期の方が早い・・・相殺できない
- 反対債権を取得した時期の方が早い・・・相殺できる
※上記は一般債権で差し押さえた場合です。
▼もし、抵当権に基づいて差し押さえた場合、どうなるか?「抵当権設定の時期」と「反対債権を取得した時期」の先後で勝ち負けを決める
- 抵当権設定の時期の方が早い・・・相殺できない
- 反対債権を取得した時期の方が早い・・・相殺できる
平成16年・2004年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯保証/連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 相隣関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 営業保証金/8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 報酬計算 | 計算問題 | |||
問42 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |