独学合格プログラム

平成30年 問2-4 代理

【問題】
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した場合、AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。

 
>解答と解説はこちら

【問題】
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した場合、AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。

 

【解答】
〇 正しい

代理権を与えた後に、代理人が「後見開始の審判」→代理権が消滅する

代理権が消滅した後に、売買契約をすると無権代理になる

【解説】
H30-2-4

「AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受けた」ということは
もともと、Bは代理権を持っていたが、その後、代理人Bは後見開始の審判を受けることで代理権が消滅します。(下表の任意代理の代理人が後見開始の審判を受けた場合)

代理権が消滅した後に、代理行為を行うと、それは無権代理行為になります。
したがって、本問は正しいです。

死亡 破産開始決定 後見開始
任意代理 本人 代理権消滅 代理権消滅 消滅しない
代理人 代理権消滅 代理権消滅 代理権消滅
法定代理 本人 代理権消滅 消滅しない 消滅しない
代理人 代理権消滅 代理権消滅 代理権消滅

▼さらに、関連知識として考えるべきことは、表見代理です。

例えば、Cが善意無過失だった場合、どうなるか?

「代理権消滅後の代理行為」+「相手方Cが善意無過失」なので、表見代理が成立します。

表見代理が成立すると、相手方は保護されるので、売買契約の有効を主張できます。

したがって、CはAに対して、甲土地の引き渡しを主張することができるわけです、


平成30年・2018年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 (判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4