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平成30年 問24-2 不動産取得税

【問題】
不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。

 

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【問題】
不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。

 

【解答】
× 誤り

改築 → 価格が増加した価格が不動産取得税の課税対象

【解説】

改築の場合も、価格が増加した場合、不動産取得税の課税対象となります。課税標準は改築により増加した価格です。

したがって、改築して、建物の価格の増加したのであれば、不動産取得税は課税されるので、本肢は誤りです。

※価格が増加するというのは、改築することにより「評価額(固定資産課税台帳価格)が大きくなる場合」を指します。

どんな場合が「取得」にあたるの?

「取得」とは売買・交換、家屋の建築、増改築(価格が増加した場合)などが該当。

※ 有償無償関係なく、また、登記の有無も関係ない
つまり、登記をしなくても、実質的に所有権を取得してれば不動産取得税は課せられる

※ 法人が「取得」した場合も、不動産取得税の課税対象

※ 相続によって不動産を取得しても不動産取得税の「取得」に該当せず、不動産取得税は課されない。

新築住宅を請負業者から取得した場合

家屋が新築された場合、原則、当該家屋について「最初の使用、又は、譲渡が行われた日」に家屋の取得したとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして不動産取得税が課されます。

ただし、例外的に、家屋が新築された日から6ヶ月を経過しても最初の使用又は譲渡が行われないときは、その6ヶ月を経過した日に取得がなされたものとみなし、所有者を取得者とみなして、不動産取得税が課されます。

宅建業者の場合の特例

宅建業者が注文者となって、請負業者に新築させた場合は、新築後1年以内に分譲されたならば、請負業者から引渡しを受けたときには課税されず、分譲された時点で購入者に課税されます。

1年経過しても、分譲されなかった場合は、宅建業者が取得したとして不動産取得税が課されます。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40
問41 免許 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4