独学合格プログラム

平成30年 問11-3 借地権

【問題】
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する場合、本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。

 

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【問題】
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する場合、本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。

 

【解答】
× 誤り

普通借地権の存続期間→30年以上で定める。30年より短い場合、30年となる

=30年より長い場合は、その期間が存続期間となる

【解説】

普通借地権はじめの存続期間は最低30年です。

そして、30年より短い期間で定めた場合は、30年となります。

もし、本肢のように、60年と定めた場合、60年となります。30年より長い場合は問題なく、その期間が存続期間となります。

したがって、「存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。」というのは誤りです。

公正証書でなくても、60年として設定できます

▼公正証書が必要な場合は?

居住用建物以外で、かつ事業用建物」を所有する目的で、

存続期間が10年以上50年未満

更新がなく、期間満了で、契約が終了する

場合、公正証書による契約が必要です。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 ・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4