平成30年 問26-4 広告
宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
【解答】
× 誤り
実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示=誇大広告
現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させる表示=誇大広告
【解説】
本肢は後半部分が誤りです。
実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示は「誇大広告」に該当します。
誇大広告は実際に損害が発生しなくても、広告自体が禁止されており、もし、誇大広告をすると宅建業法違反となり、監督処分の対象となります。
※実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示とは、例えば、「駅まで1㎞の好立地」と広告に表示されているが、直線距離では駅まで1㎞程度であるものの、実際の道のりでは4㎞ある場合です。
駅までの道のりが1㎞であると一般の購入者を誤認させるような表示であるので、「誇大広告」に該当します。
また、 「宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させること」も当然に禁止されています。したがって、この部分が誤りです。
例えば、宅地の売買において、その宅地の一部が都市計画事業により一部道路となってしまって、使用することができないことが分かっているにもかかわらず、それを表示しなった場合、これも「誇大広告」にあたり違反です。
誇大広告の禁止
「著しく事実に相違する表示」「実際のものよりも著しく優良であると誤認させるおそれがあるような表示」をしてはならない また、そういった表示をすること自体が違反です。
つまり、損害を受けた人がいなくても表示した時点で違反
例: 宅地について建物を建てることができないにもかかわらず、その内容を表示ない場合(土地や建物の利用制限の一部を表示しない場合)
■6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
おとり広告の禁止
おとり広告とは「取引する意思のない物件」または「実在しない物件」の広告のことを言い、禁止。
※ 実在する物件であっても、宅地建物取引業者が取引する意思がなければ、おとり広告となる
※ 契約締結された物件はもはや契約できないので、おとり広告になる
おとり広告も誇大広告に該当するため、違反すれば「6か月以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」
※ おとり広告も誇大広告の一つと考えてよいです。
平成30年・2018年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 事務管理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 法定地上権・抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 賃貸借(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 建物状況調査 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 宅建業法総合 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | エ |
問38 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |