独学合格プログラム

平成30年 問12-3 借家権

【問題】
AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合、AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借でない場合、A及びBのいずれからも期間内に更新しない旨の通知又は条件変更しなければ更新しない旨の通知がなかったときは、当該賃貸借契約が更新され、その契約は期間の定めがないものとなる。
(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)

 
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【問題】
AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合、AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借でない場合、A及びBのいずれからも期間内に更新しない旨の通知又は条件変更しなければ更新しない旨の通知がなかったときは、当該賃貸借契約が更新され、その契約は期間の定めがないものとなる。
(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)

 
【解答】
〇 正しい

期間の定めのある建物賃貸借:当事者が相手方対して「更新をしない旨の通知」又は「条件を変更しなければ更新をしない旨の通知」をしなかったとき→従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす

ただし、更新後は、「期間定めはない」ものとする。

【解説】

これは具体例を考えた方が分かりやすいです。

本肢のように、契約期間5年として、普通建物賃貸借を締結した。

そして、5年経過の際に、AやBから「更新しません!」とか「賃料を下げてくれないと更新しません!」といった通知がなかった場合、どうなるのか?が本肢の内容です。

本肢の内容では

①契約は更新される

②契約期間は定めがものとなる

この2点の記載があり、これが正しいかどうかが問われています。

結論はどちらも正しいです。

建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、

当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して

「更新をしない旨の通知」「又は「条件を変更しなければ更新をしない旨の通知」をしなかったときは、

従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす

そして、更新後の存続期間については、「定めがないもの」とします。
つまり、期間の定めのない賃貸借になるわけです

▼更新しないようにするにはどうすればよいか?

期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をすればよいです。

賃貸人Aから更新しない旨の通知をする場合、正当事由(正当な理由)が必要


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借( 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4