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平成30年 問4-1 時効

【問題】
消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。

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【問題】
消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。

【解答】
〇 正しい

保証人→時効を援用できる

たる債務者が時効の利益を放棄した場合も、その後、保証人は時効を援用できる

【解説】

本問は難しい内容なので「消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる」とそのまま覚えてもらって大丈夫です!

【具体例】

例えば、
債権者Aが債務者Bに1000万円を貸した。

Cが、保証人となった。

上記1000万円の債権の時効期間が満了した=時効完成した

その後、主たる債務者Bが「時効を援用しません!きちんと1000万円は返します!」と
時効の利益を放棄した。

この場合、保証人Cは、
「1000万円の債権の時効期間が満了したのだから、保証人から外れさせてもらいます!」
と主張することができます。

これにより、保証人Cはいなくなり、AB間の1000万円の債権債務だけ残ります。

時効を援用できる当事者とは、時効により、直接利益を受ける者です。

具体的には、取得時効により権利を取得し、消滅時効により義務を免れる者をいいます。

時効援用ができる者で覚えておきたいのは以下の者(保証人・連帯保証人・物上保証人、抵当不動産の第三取得者)です。

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逆に援用できない者で覚えるべき者は、後順位の抵当権者、時効取得した土地上建物の賃借人です。 ※ この点は「」や「抵当権」を学んでからの方が頭に入りやすいので、はじめは分からなくても構いません。


平成30年・2018年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4