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平成30年 問45-2 住宅瑕疵担保履行法

【問題】
自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

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【問題】
自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

【解答】
× 誤り

資力確保措置の状況の届出 → 「基準日から3週間以内」に行う必要がある

【解説】

本肢は「引き渡した日から3週間」が誤りです。正しくは「基準日から3週間」です。

新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日に係る「住宅販売瑕疵担保保証金の供託」または「住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結」の状況(資力確保措置の状況)についての届出をする義務があります。

この届出は、「基準日から3週間以内」に行う必要があります。

したがって、本肢は誤りです。

そして、もしこの届出をしない場合、「基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後」においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができません(新築住宅販売が禁止)。

住宅瑕疵担保保証金の供託の届出

供託については、各基準日(毎年3月31日)において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅の合計戸数に応じて保証金の額が決まります。そして、基準日までにこの保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。

新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者に届出なければなりません。

この届出基準日から3週間以内に行う必要があります。

万一、届出をしなかった場合基準日翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主として新築住宅を販売することができなくなります。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40
問41 免許 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4