独学合格プログラム

平成30年 問11-1 借地権

【問題】
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する場合、本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。

 

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【問題】
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する場合、本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。

 

【解答】
× 誤り

事業用の建物であっても普通借地権として借地権を設定できる

【解説】

本問はヒッカケ問題なんです。「事業用定期借地権」として設定する場合は、公正証書で契約しないと、無効になるのですが、本問は「事業用定期借地権」として設定するとは書いてありません。「単に事業用建物」所有目的の土地の賃貸借です。つまり、普通借地権として設定しても問題ないわけです。

「事業用定期借地権」と「普通借地権」の違いは更新があるかないかです。

「事業用定期借地権」は「定期」という文言を含んでいるので、「更新がなく、期間満了で、契約終了」となります

一方

「普通借地権」の場合は、「更新がある契約」です。

問題文に「更新がない旨の記載はありません」したがって、事業用定期借地権ではなく、普通借地権として設定できるわけです。

つまり、公正証書を使わなくても借地契約は可能ということです。

【注意】

投資用居住用アパートを建築するために借地権設定する場合、事業用定期借地権は設定できない!

なぜなら、居住用だから、たとえ、投資事業であっても、事業用定期借地権は設定できません!


平成30年・2018年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 ・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借( 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4