独学合格プログラム

平成30年 問28-ウ 営業保証金

【問題】
営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。

 

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【問題】
営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。

 

【解答】
× 誤り

供託所等の説明 → 宅建業者に対しては説明を省略できる

【解説】

宅建業者間で適用されないものは「①重要事項説明」「②供託所等の説明」「③8種制限」「④住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置」の4つです。

したがって、売主業者は買主業者に対して供託所等の説明は不要です。

したがって、本肢は誤りです。

逆に、買主業者も売主業者に対して供託所等の説明は不要です。

供託所等に関する説明

宅建業者と宅建業に関して取引した者Aが損害を受けた場合、供託所に供託してある「営業保証金」または「弁済業務保証金」から還付を受けることができます。しかし、供託所がどこなのか分からないとAは還付請求できないので、宅建業者は取引相手に供託所等の説明をしなければならないと義務付けています。

【注意点】

A=宅建業者の場合、損害を受けた宅建業者は、還付請求を受けることができません。そのため、下表の通り、当事者である宅建業者に対しては供託所等の説明は不要です。

下記の通り、重要事項説明書に記載する義務はないですが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされています。

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平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借( 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4