独学合格プログラム

平成30年 問47-1 不当表示

【問題】
新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから3か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。

 

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【問題】
新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから3か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。

 

【解答】
× 誤り

二重価格の表示 → 原則、禁止

例外として、①「過去の販売価格の公表時期」及び「値下げ時期」を明示して、②過去の価格が、値下げの3か月以上前に公表された価格」であって、かつ値下げ前3か月以上にわたり実際に販売のために公表していた」場合等、一定要件を満たす場合、二重価格をしてもよい

【解説】

価格A=3000万円

価格B=2900万円とします。

3000万円で販売を開始し、3か月経過しても、売れないので、2900万円に値下げをすることとした。

この場合、「当初の価格が3000万円」で「値下げ後の価格が2900万円」であることを併記することは原則、禁止ですが、

「過去の販売価格の公表時期」及び「値下げの時期」を明示した場合は、二重価格をしてもよいです。

つまり、 「当初の価格:3000万円(平成30年10月1日公表)」と「値下げ後:2900万円(平成31年1月1日に値下げ実施)」

と記載すれば、例外として、3000万円と2900万円を併記(2つの価格を表示)できるということです。

本肢は「価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない」が誤りです。

■二重価格の表示について

二重価格の表示は、

原則、禁止。

例外として、下記①~④の要件のすべてに適合し、

かつ、

実際に、当該期間、当該価格で販売していたことを資料により客観的に明らかにすることができる場合

二重価格の表示ができる。

「過去の販売価格の公表時期」及び「値下げの時期」を明示したものであること。

②比較対照価格に用いる過去の販売価格は、
値下げの3か月以上前に公表された価格であって、かつ、
値下げ前3か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。

値下げの時期から6か月以内に表示するものであること。

ただし、6か月以内であっても災害その他の事情により物件の価値に同一性が認められなくなった場合には、同一性が認められる時点までに限る。

④土地(現況有姿分譲地を除く。)又は建物(共有制リゾートクラブ会員権を除く。)について行う表示であること。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借( 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4