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平成30年 問40-イ 業務上の規制

【問題】
宅建業者Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。

 

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【問題】
宅建業者Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。

 

【解答】
〇 違反しない

値引きをして販売する行為は違反ではない

【解説】

本肢の状況は、買主が、広告を見て、「広告に表示した販売価格は少し高いな・・・値下げしてくれない!?」と売主業者Aに提案をし、売主業者Aはその提案を受けて、100万円値引きして販売をしたわけです。

実際にこれはよく行われていることなので、違反ではないことは分かるでしょう。

宅建業法でも、値下げ販売についての制限は規定されていません。

したがって、本肢は違反しないです。

▼関連ポイントとして、もし、買主から「手付金を減額して!」提案があり、それに応じて手付金額を減額して契約締結した場合、違反となるか?

違反にはなりません。

手付の信用の供与とは次の3つを指します。

  1. 宅建業者が「手付を貸し付けて」契約すること
  2. 手付を後日支払うこと」を許して契約すること
  3. 手付の分割払い」を許して契約すること

この3つは禁止されていますが

「手付の減額」は禁止されていません!

この点は頻出なので、覚えておきましょう!


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借( 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4