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平成30年 問21-2 土地区画整理法

【問題】
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。

 

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【問題】
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。

 

【解答】
× 誤り

土地区画整理組合設立の認可公告があった日後、換地処分の公告がある日までの建築行為等→都道府県知事等の許可が必要

【解説】

本肢は「知事および市町村長の許可を受けなければならない」が誤りです。

正しくは、「知事等の許可を受けなければならない」です。

本肢の場合だと、「知事」と「市町村長」の両方の許可が必要となります。それは違います。

正しくは、「知事等」の許可が必要です。

「知事等」とは、

その土地区画整理組合の施行地区が「市」の区域内であれば、市長が許可権者となりますが、

施行地区が「町村」の区域内であれば、都道府県知事が許可権者となります。

ここまで細かい知識がなかったとしても、問題文をしっかり理解できれば、 「知事」と「市町村長」の両方の許可が必要となっている本肢が誤りということは分かるはずです!

■本問のポイントをおさらいします。

土地区画整理組合設立の認可公告があった日後、換地処分の公告がある日まで

土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行う場合

都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

そして、知事が許可しようとするときは、施行者の意見を聞く必要があります。

もし、許可を受けずに、土地の形質の変更などを行った場合、知事は違反行為をした者および違反行為をした者から権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地の原状回復、建築物や物件の移転・除却を命ずることができます

土地区画整理法の建築制限

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平成30年・2018年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4