独学合格プログラム

平成30年 問37-エ クーリングオフ

【問題】
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、
クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、
クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

 

【解答】
× 誤り

宅建業法ではクーリングオフによる解除書面の記載事項については規定されていない

【解説】

売買契約はあくまでも売主Aと買主Cとの間で行っています。

そして、媒介業者はその仲介を行っているだけで、契約の当事者ではありません。

そのため、クーリングオフにについて告げる書面に、媒介業者Bの商号や住所・免許証番号の記載は不要です。

この問題の「クーリングオフについて告げる書面」とは、
売主業者が、買主に教えるための書面です。

売主業者は買主(非宅建業者)に対して、下記内容を伝えなければなりません。

  1. 買主の氏名(法人:商号)・住所
  2. 売主である宅建業者の商号・住所・免許証番号(媒介業者についての記載は不要
  3. 告げられた日から起算して8日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つた場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
  4. 3号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、宅建業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと
  5. 3号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。
  6. 3号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があった場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅建業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。

また、宅建業法ではクーリングオフによる解除書面(買主から宅建業者に対して解除する旨を伝える書面)の記載事項については規定されていません。

そのため、これ以上深い知識は不要です!


平成30年・2018年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4