独学合格プログラム

平成30年 問44-3 保証協会

【問題】
宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。

 

【解答】
× 誤り

社員の地位を失った場合、1週間に営業保証金を供託しないといけない

【解説】

まず、宅建業者が保証協会の社員の地位を失った場合、そのご宅建業を続けるためには、地位を失った日から1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければなりません。

▼では、営業保証金をいくら供託しないといけないのか?
それを考えるために、宅建業者Aが事務所をいくつ持っているかを考えます。

問題文から分かることは「分担金150万円」を納付しているということです。
弁済業務保証金分担金は、本店60万円、支店1か所あたり30万円必要です。
したがって、宅建業者Aは、150万円-60万円(本店分)=90万円
90万円が支店の分担金なので、
90万円÷30万円=3 →支店は3つある。

つまり、宅建業者Aは、本店と3つの支店があるとわかります。

次に、営業保証金は、本店1,000万円、支店1か所あたり500万円必要なので
宅建業者Aは、1,000万円+(500万円×3)=2,500万円の営業保証金を供託する必要があります。

したがって、本肢は誤りです。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4