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平成30年 問20-3 宅地造成等規制法

【問題】
宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。

 

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【問題】
宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。

 

【解答】
〇 正しい

宅地造成→工事の結果「宅地」になる工事を指す

【解説】

「宅地造成」とは

「①宅地以外の土地を宅地にするため」又は「②宅地において行う土地」の形質の変更で、一定規模のものを指します。

分かりやすく言えば、「工事の結果、宅地になる」工事を指します。

本肢の場合、「宅地を宅地以外にする」と記述されているので、工事の結果、宅地以外になります。

つまり、宅地造成の対象外です!

したがって、正しいです。

▼では、本問が「宅地以外の土地を宅地にするため」という記述だったらどうなるか?

宅地造成を行うので一定規模かどうかを確認します!

今回「切土の面積が500㎡超」なので、この時点で一定規模となります。

したがって、許可が必要です。

もちろん、「切土で2m超の崖が生じる」ので、ここから一定規模に該当すると判断してもらっても構いません。

下図の1.~4.いずれかに該当すれば、一定規模に該当します。

宅地造成とは

宅地造成とは①宅地以外の土地を宅地にするため、または、②宅地において行う「一定規模の土地の形質の変更」を言います。

takutizosei-kibo1

分かりやすくいうと工事の結果宅地なる工事宅地造成です。

一定規模の土地の形質変更とは?
takutizosei-kibo2

※ 「盛土」とは、工事する土地に土を入れること

※ 「切土」とは、工事する土地の土を外に出すこと

※ 「宅地」とは、農地、採草放牧地、森林並びに道路、公園、河川等の公共用施設のための土地以外の土地をいう

takutizosei-kibo4

▼関連ポイントとして、宅地造成等規制法におけるの「宅地」の定義は使えるようにしておくこと!

まず、宅地造成等規制法において「宅地」とは、「農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地」をいいます。

つまり、「農地や公園」は宅地造成等規制法では、「宅地以外の土地」に該当するわけです。

したがって、例えば、農地を公園にするための形質変更については

①にも②にも該当しないので、この時点で宅地造成には当たらず許可不要となります。

※宅地造成等規制法における「宅地」と宅建業法における「宅地」は定義が異なるので注意しましょう!

例えば、「用途地域内の農地」は、宅建業法では「宅地」として扱いますが、宅地造成等規制法では「宅地以外の土地」として扱います。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4