平成30年 問17-1 都市計画法 開発許可
【問題】
非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
【問題】
非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
【解答】
〇 正しい
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為→例外として開発許可不要
【解説】
開発許可の考え方は下記に示しますので、そちらをご覧ください!
本肢は、3の許可不要の例外(その他の事項)に該当するか?で、例外に当たるので、開発許可不要と答えを導きます!
本肢は「市街化調整区域」という言葉で混乱させようとしていますが、下記考え方に従って考えれば答えは導けます!
1で開発行為に該当する
2で市街化調整区域なのでこの時点では許可不要とはならない
3で開発許可不要の例外にあたるので、この時点で許可不要と判断します!
したがって、本肢は正しいです。
この考え方に従えば必ず正解できます!
開発許可の要否の考え方
①~③の順に考えていけば、開発許可が必要か不要かが分かります!
①開発行為とは?
「建築物の建築」または「特定工作物の建設」の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」を開発行為という。
※ 例えば、建物を建てるために、土地の造成等することが開発行為です。
※ 建築物:戸建ての建物など
※ 特定工作物:下記2種類
※ 6000㎡のゴルフコースは特定工作物に該当するが、6000㎡の遊園地は特定工作物には該当しない。
重要なポイントは2つ
- あくまでも開発行為の目的は「①建築物の建築」または「②特定工作物の建設」
→建物を建てない青空駐車場をつくるための土地の区画形質の変更は「開発行為」に該当しない - 土地に関する工事であること
→建物を建てる行為は開発行為ではありません。あくまでも建物を建てることができるように、「土地」を整備する工事だということです。これを勘違
- 開発許可→土地に関する審査
- 建築確認→建物に関する審査
②開発許可不要となる一定面積とは?
※市街化調整区域については、できるだけ建物を建てさせない区域なので、どれだけ小さい開発行為でも許可不要とはしていない。
③開発許可不要となるその他の例外
※ 医療施設、社会福祉施設(老人ホームや介護施設)、学校(小中高、大学)、庁舎の建設ための開発行為は例外ではない
※ 国や都道府県等が行う開発行為は、都道府県知事との協議が成立することで開発許可があったとみなされる (市町村が行う開発行為はこの協議の特例は適用されない)
平成30年・2018年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 事務管理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 法定地上権・抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 賃貸借(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 建物状況調査 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 宅建業法総合 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | エ |
問38 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |