独学合格プログラム

平成30年 問35-1 35条書面

【問題】
建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。

 

【解答】
× 誤り

売買の対象となる建物について耐震診断は受けなくてもよい

【解説】

耐震記録がない場合、管理会社等に耐震記録を照会したけど記録が存在しない旨を伝えれば、説明義務を果たします。

耐震診断を実施する必要はありません。耐震診断自体非常にお金がかかるので、それを売主に義務付けるのは酷だということです。

そして、35条書面に記載すべき耐震診断の内容については下表をご覧ください!

35条書面の記載事項

35-taisin

昭和56年6月1以降に新築工事に着工した建物については、耐震基準の変更により「新耐震基準」を満たした建物となっています。つまり、すべての建物について一定の耐震性を有しているため、耐震診断関する説明が不要です。

一方、昭和56年5月31日以前に新築工事に着工した古い建物は耐震基準を満たしていない建物も存在します。それらの建物について、もし、一定の者(建築士や指定確認検査機関、地方公共団体、登録住宅性能評価機関)の耐震診断の記録があれば、その内容を説明すること。記録がない場合、売主及び所有者に当該耐震診断の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって(調査したけど記録がなかったことを伝えることで)調査義務を果たしたことになります。耐震診断の実施自体を宅建業者に義務付けるものではないので注意しましょう!

※ 耐震診断は建物に関する内容なので、土地については説明不要

※ 「竣工」とは工事が終わること、「着工」とは工事を始めること。つまり、時系列では「着工」→「竣工」となる。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・ 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4