独学合格プログラム

平成30年 問28-イ 37条書面

【問題】
宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。

 

【解答】
× 誤り

37条書面の交付 → 宅建業者間でも適用

【解説】

宅建業者間の取引(売買契約)でも37条書面の交付義務は省略されません

宅建業者間で適用されないものは「①重要事項説明」「②供託所等の説明」「③8種制限」「④住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置」の4つです。

したがって、37条書面の交付義務は適用されます。

したがって、「買主の宅建業者」は「売主の宅建業者」に対して37条書面を交付する義務を負い、逆に「売主の宅建業者」は「買主の宅建業者」に対して37条書面を交付する義務を負います。

つまり、本肢は誤りです。

35条書面と37条書面の交付相手

3537kouhuaite

■注意点:買主が宅建業者の場合、「売主業者」や「媒介業者」は、この買主業者に対して、重要事項の説明は不要です。取引士の記名のある35条書面だけ交付すれば足ります。

【表の見方】

  1. 売買における売主業者は、買主に対して「35条書面の説明・交付義務」および「37条書面の交付義務」を負う
    ※ 売主に対して37条書面の交付義務がないのは、売主は自分自身だから義務化する必要はないわけです。
  2. 売買における買主業者は、「35条書面の説明・交付義務」はなく、売主に対して「37条書面の交付義務」を負う
    ※ 買主に対して37条書面の交付義務がないのは、買主は自分自身だから義務化する必要はないわけです。
    ※ 買主は自分自身に35条書面の説明をする必要はないです。
  3. 交換における当事者となった業者は、交換の相手方に対して「35条書面の説明・交付義務」および「37条書面の交付義務」を負う
  4. 売買における媒介業者もしくは代理業者は買主に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、売主買主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
  5. 貸借における媒介業者もしくは代理業者は借主に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、貸主・借主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
  6. 交換における媒介業者もしくは代理業者は売主・買主双方(当事者)に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、売主・買主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う


平成30年・2018年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4