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平成30年 問17-2 都市計画法 開発許可

【問題】
用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。

 

【解答】
〇 正しい

「用途地域の定めがない」土地の開発区域内では、工事完了公告後、原則、予定建築物以外は建築してはいけない。

しかし、例外として、都道府県知事が許可したときは、予定外の建築物を建築することができる

【解説】

用途地域の定めがない土地というのは、制限がない土地ということです。すると、予定していた建築物以外を建てることができることになるため、どんな建物が建つか分からず、街並みに合わない建物が建つことも考えられます。そのため、原則、予定建築物以外は建てないで!としているわけです。

でも、知事が許可したのであれば、それは建ててもいいですよ!ということです。

したがって、本肢は、「用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内において、知事の許可を受けなければ、予定建築物以外の建築物を新築することができない」という記述は正しいです。

本肢には直接関係はありませんが、注意が必要なことは、「用途地域の定めがある土地」の場合です。

用途地域の定めるがある土地であれば、用途制限に基づいていれば、予定建築物以外の建築物も建築できます

なぜなら、用途地域が定められていれば、その区域は、一定の制限が加わっているので、好きな建物を建てられるわけではありません。

だから、例外として、その用途制限の範囲内の建物であれば建築できるとしているわけです。

開発許可に関する建築制限

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※1 用途地域が定められていれば、一定の制限が加わっているので、好きな建物を建てられるわけではありません。
だから、例外として、その用途制限の範囲内の建物であれば建築できるとしているわけです。

▼予定建築物を建築する場合は?

届出や許可なく予定建築物を建築できる


平成30年・2018年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 賃貸借( 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4