独学合格プログラム

平成30年 問15-3 国土利用計画法

【問題】
指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。

 

【解答】
× 誤り

事後届出の方法→土地が所在する「市町村の長を経由」して、都道府県知事(指定都市の場合は、その長)に届け出る必要がある

【解説】

本肢は、事後届出は「誰に対してどのように届出が必要か?」という質問がされています。

覚えるべきポイントは

『土地が所在する「市町村の長を経由」して、都道府県知事指定都市の場合は、その長に届け出る必要がある』

という点です。

そして、結論をいえば、

指定都市以外の区域(小さな市町村というイメージ)の場合、市町村長を経由して、知事に届け出る必要があります。

したがって、本肢は「市町村長を経由せず直接知事に届出」となっているので誤りです。

▼では、関連ポイントして指定都市だった場合どうなるか?

指定都市とは、「大きな市」と考えてください!

例えば、横浜市、名古屋市、大阪市等です。

このような市は、知事の権限が市長に移譲されています。簡単にいえば、知事と同じ仕事を市長が行うわけです。

そのため、指定都市においては、市長を経由して知事に届出をするのではなく、市長(知事の権限を持つ)に直接届出するだけよいことになります。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 (判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4