独学合格プログラム

平成30年 問12-2 借家権

【問題】
AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合、AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、当該契約の期間中、Bから中途解約を申し入れることはできない。
(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)

 
>解答と解説はこちら

【問題】
AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合、AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、当該契約の期間中、Bから中途解約を申し入れることはできない。
(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)

 
【解答】
× 誤り

定期建物賃貸借契約の中途解約:一定要件を満たす場合に賃借人Bからは中途解約の申入れができる

【解説】

本問は「定期建物賃貸借」で、「賃借人B」から中途解約ができるかどうかの質問がされています。

結論から言えば、一定要件を満たせば、賃借人Bから中途解約はできます。

したがって、「賃借人Bから中途解約できない」とする本肢は誤りです。

答えを導くためには、上記だけでよいですが、関連ポイントして、一定要件がどんな要件かを覚える必要があります!

この点は下記から覚えましょう!

また、定期建物賃貸借では「賃貸人A」Aから中途解約できる旨のルールはないので注意しましょう!

定期建物賃貸借の「賃借人」からの中途解約

①居住用建物で居住部分が200㎡未満の場合に限り
②転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、
契約期間中でも、賃借人から中途解約を申し入れることができる。
この場合、建物の賃貸借は、解約の申し入れの日から1ヶ月を経過することによって終了する。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借( 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37
問38 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4