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平成30年 問19-3 建築基準法

【問題】
都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

 

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【問題】
都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

 

【解答】
〇 正しい

建築基準法が施行された際に「現に存在する道路」で「幅員4未満」のものは、「特定行政庁が指定」すれば、建築基準法上の道路とみなされる

【解説】

「建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際」とは、「建築基準法が施行された際」と考えてください。

建築基準法が施行された際に「現に存在する道路」「幅員4m未満」のものは、「特定行政庁が指定」すれば、建築基準法上の道路とみなされます。

したがって、本肢は正しいです。

また、上記「建築基準法上の道路」ということは、「接道義務を満たす道路」とみなされます(二項道路)。

そのため、この道路に接道している敷地については、建築物を建築することができるわけです。

一方、特定行政庁の指定がなければ、「建築基準法上の道路」ではないので、接道義務を満たす道路とはみなされません。

そのため、そのような道路に接している敷地は、建築物を建築できない敷地となってしまいます。

幅員4m未満+特定行政庁指定=建築基準法上の道路

と覚えておきましょう!

※特定行政庁とは、知事とか市長といったイメージで大丈夫です!

ちなみに、下記①~⑤が、建築基準法上の道路です。

建築基準法で出てくる道路とは?


平成30年・2018年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借( 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4