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平成30年 問31-2 報酬計算

【問題:消費税10%】
土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Bから媒介を依頼され、あらかじめ報酬額について説明し合意した場合、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は33万円である。(改)

 

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【問題】
土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Bから媒介を依頼され、あらかじめ報酬額について説明し合意した場合、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は33万円である。(改)

 

【解答】
〇 正しい

800万円以下の売買物件の場合、特例が適用されるので、33万円が上限となる

売主だけでなく買主も対象

【解説】

400万円超の物件に関しては「 3%+6万円」で報酬額の上限を計算します。

したがって、Aが売主Bから受領できる報酬額の上限は

500万円×3%+6万円=21万円

これに消費税(×1.1)を加えると23万1000円となります。

しかし、800万円以下の物件の場合「低廉な空家等(800万円以下の物件)の特例」が適用されるので、媒介契約締結の際に依頼者に説明し、合意を得ておけば、計算せずに「30万+消費税=33万円」を上限に報酬を受領できます。

売主・買主双方から上記33万円を上限に受領できる

よって、〇となります。

800万円以下の売買物件の報酬の特例

適用要件

下記1と2の両方を満たす場合に当該特例が適用される

  1. 売買物件が800万円以下である
  2. 媒介契約時にあらかじめ売主の合意が必要
どういった特例を受けることができるか?

上記特例が適用される場合、30万円+消費税(33万円)を上限として報酬額を受領することができます。

※ 売主・買主双方から上記33万円を上限に受領できる。 ※代理の場合、上記の2倍の66万円を受領できる。ただし、宅建業者全体として受け取れる報酬の上限は66万。

長期の空家等の貸借の媒介の特例

長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、貸主である依者から、借賃の1.1か月分を超えて、2倍の2.2か月分を上限として受領できます。 ※ 貸主からのみ、2倍(2.2か月分)を受領可能 ※ 媒介契約締結の際に依頼者に説明し、合意を得ておく必要がある ※ 上記の場合、貸主と借主の双方から受領できる報酬額の合計は、借賃の2倍(2.2か月分)が上限となる


平成30年・2018年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4