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平成30年 問11-2 借地権

【問題】
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する場合、本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。

 

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【問題】
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する場合、本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。

 

【解答】
〇 正しい

居住用建物→事業用定期借地権として設定できない

【解説】

借地権の存続期間を20年として設定できるのは、「事業用定期借地権」のみです。

そして。「事業用定期借地権」の要件を考えると下記①②を記載した公正証書により契約締結をする必要があります。

①存続期間が10年以上50年未満

②更新がなく、期間満了で、契約が終了する

③事業用であること(居住用建物は除く)

本肢はこの③の要件を満たしていないので、事業用定期借地権は無効となります。よって、正しいです。

▼無効となった場合、どうなるか?

普通借地権として扱います。

つまり、「契約期間は30年で、更新あり」となります。

ちなみに、本肢は「存続期間20年」なので、「一般定期借地権の要件(50年以上)」を満たしません。

事業用借地権の概要

  • 事業用借地権も定期借地権の一種なので、契約期間終了後、原則、借地権が消滅する(更新なし
  • 存続期間は10年以上50年未満で定めなければならない
  • 公正証書によって契約(特約)締結しなければならない
  • コンビニやファミリーレストランなどを所有する場合には事業用借地権を設定できるが、居住用建物(居住用の賃貸マンション等)を所有する場合は事業用借地権を設定できない


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 (判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4