平成30年 問16-4 都市計画法
準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
【解答】
× 誤り
計画的な市街化を図るのは、都市計画区域
都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるのは、都市計画区域
【解説】
結論からいうと、「準都市計画区域」が誤りで、正しくは「都市計画区域」です。
条文には、下記のように記載されています。
「都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分という。)を定めることができる」
これは、都市計化区域のイメージをする上で参考になる条文です。
▼どのようなイメージか?
・都市計画区域とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る区域である
↓
自分の土地だからと言って好き勝手に建物を建てていいわけではなく、一定の計画やルールがある区域です。
具体的には、駅前には、商業ビルを作って、その周辺には住宅を作って、住宅から離れたところに工場を作ろう!というような計画が都市計画で、そのような都市計画の対象となるのが、都市計画区域です。
・都市計画は、市街化区域と市街化調整区域を定めることができる
↓
市街化区域とは、建物をドンドン建てていって区域です。
一方、市街化調整区域は、できるだけ建物を建てない、田畑が広がる区域です。
都市計画として、すべて建物でいっぱいにすると住みにくくなります。それなりに、自然(田畑)なども必要です。
そのため、都市計画区域内について、この区域は市街化区域にして、この区域は市街化調整区域にしようと定めるわけです。
ただ、都市計画区域内のすべての区域を、市街化区域と市街化調整区域のどちらかに決めるわけではありません。
どちらも決めない区域もあります。それを「非線引き都市計画区域」とか「区域区分を定めない区域」と言います。
■そして、本問の「準都市計画区域」とは、どんな区域か?
重要な部分を入れて簡単に説明すると、「準都市計画区域」は3つの要素に分けられます。
1.「都市計画域外で指定」される区域である
2.「相当数の建築物等の建築や造成が行われていたり」または「将来行われると見込まれる」区域
3.そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域
例えば、 「高速道路のインターチェンジの周辺」、「幹線道路の沿道」などが準都市計画区域として指定されます。
■準都市計画区域の指定
平成30年・2018年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 事務管理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 法定地上権・抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 賃貸借(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 建物状況調査 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 宅建業法総合 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | エ |
問38 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |