独学合格プログラム

平成30年 問2-1 代理(改正)

【問題】
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した場合、Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。

 
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【問題】
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した場合、Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。

 
【解答】

× 誤り

代理権の濫用 → 相手方が悪意もしくは有過失の場合、無権代理行為となる(本人を保護)

相手が善意無過失の場合、代理行為も有効となる

【解説】

H30-2-1

代理人が代金を着服する目的で売買契約をした場合(=代理権を濫用した場合)、
相手方Cが、代理人Bの意図を知っている(悪意)もしくは、知ることができた(有過失)の時は、無権代理とみなし、契約の効果はAに帰属しないです。

本問は、相手方Cはこのことを知っていた(=着服する意図について悪意)なので、本人Aを保護して、無権代理と行為となります。

したがって、代理人が行った契約について本人Aに帰属しません。

よって、誤りです。

では、相手方が、着服する意図について善意無過失の場合はどうなるか?

有効な代理行為となる(相手方を保護)ので、代理行為は本人に帰属します。

まとめると、

代理権の濫用について、

①相手方Cが悪意もしくは善意有過失の場合は、本人を保護して、無権代理として扱い、効果は本人に帰属しません

。したがって、あとで、追認拒絶が可能です。

②相手方Cが善意無過失であれば、相手方Cを保護して、有効な代理行為とみなします。したがって、相手方Cは本人に対して、甲土地の引き渡しを請求できます。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 ・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4