独学合格プログラム

平成30年 問39-4 重要事項説明

【問題】
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合において、
当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者でないときは、宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合において、
当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者でないときは、宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。

 

【解答】
× 誤り

貸借・売買重要事項説明→ITを使って説明することができる

その場合、取引士証を提示し、お客様が「画面上できちんと確認できたこと」を、取引士がお客様に確認すること(これは省略できない)

【解説】

本肢は、ITでの重要事項説明において、「相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる」という記述は誤りです。

画面を通して、取引士証を提示し、お客様が「画面上できちんと確認できたこと」を、取引士がお客様に確認しなければなりません。

ITによる重要事項説明

「貸借」および「売買」の重要事項説明では、IT(テレビ会議やテレビ電話、スカイプ等)を使って説明することができます。

ITで重要事項説明する際にやるべきこと
  1. 説明の内容(文字)が映像でしっかり読むことができ音声がしっかり聞き取ることができお互いが話すことができる環境において実施すること。
  2. 取引士により記名押印された重要事項説明書などを説明の相手方に事前に、お客様(借主)に送付していること
  3. お客様が重要事項説明等を確認しながら説明を受けることが状況にあること、また、映像や音声が聞き取れることを、取引士が説明を開始する前に確認すること → 説明の開始前に、取引士が「重要事項説明書等が手元にあるか」「スカイプやテレビ電話の通信状況が悪くないか等(環境)」を確認する必要がある。
  4. 取引士証を提示し、お客様が画面上できちんと確認できたことを、取引士がお客様に確認すること。 → 取引士証を画面に映した後、取引士の氏名を読み上げて「取引士の内容は見えますでしょうか?」と確認する。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4