独学合格プログラム

平成30年 問40-エ 業務上の規制

【問題】
宅建業者Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。

 

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【問題】
宅建業者Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。

 

【解答】
× 違反する

購入の意思がない旨を表示したにもかかわらず、再度、勧誘を継続することは禁止

【解説】

本問の「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたということは、「契約を締結しない旨の意思を表示した」ことになります。

したがって、その後、勧誘を継続することは宅建業法違反です。

①契約を締結しない旨の意思
②勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思
を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することは禁止されています。

業務上の禁止行為

  • 契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること
  • 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと
  • 勧誘に先立って(契約締結のための勧誘行為を開始する前)、宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行うこと
    ▼注意点:事前の連絡までは必要ない
  • 契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない意思を含む)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること
  • 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること
  • 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること
  • 宅建業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと
  • 宅建業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 ・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 賃貸借(判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 報酬計算 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4