独学合格プログラム

平成30年 問41-2 免許

【問題】
下記の場合、宅地建物取引業の免許を要するか否か。
B社は、所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった。

 

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【問題】
下記の場合、宅地建物取引業の免許を要するか否か。
B社は、所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった。

 

【解答】
免許不要

「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して」「③取引」する場合に免許が必要

→①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。

自己所有不動産の募集、HPへの掲載、物件案内→「③取引」には当たらない

【解説】

結論から言えば、B社は「③取引」を行っていないので免許不要です。

■重要な考え方

「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して」「③取引」する場合に免許が必要

→①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。

「取引」の定義は下記の通りです。

B社が行った、「出店の募集」「募集広告を自社のホームページに掲載」「物権案内」「賃貸借契約締結」は「③取引」には該当しません。

(B社は「自ら貸主」です。)

したがって、B社は、「①建物」「②業(複数の者)」は満たすが「③取引」を満たさないため、宅建業の免許は不要です。

※ちなみに、「B社所有ビルの一部について、テナント出店の募集」ということは、ビルの一部を「販売」しているのではなく、「貸そう」としているので注意しましょう!

もし、ビルの一室を不特定多数の者に売却する場合は、B社は免許が必要です。

取引とは?

① 自ら当事者として売買、交換する場合 (自ら当事者として貸借する場合は取引に該当しない

② 他人の取引の代理又は媒介という形で、売買、交換、賃借する場合

です。これを、表にまとめると下記に通りになります。

torihiki

※ 当事者とは売買の場合は売主と買主、賃貸借の場合は貸主と借主のそれぞれのことです。

※ 媒介とは仲介と同じ意味です。

押さえるポイントは、賃貸人転貸人の場合自らが貸主(当事者)なので取引に該当せず、免許は不要です。例えば、アパートやマンションのオーナーが建物を貸す場合、免許不要。アパートやマンションのオーナーから賃借し、それを転貸する者も、免許は不要です。 ※転貸人とは他人から借りたものを、さらに他人に貸す人のことです。又貸しの貸主のことです。


平成30年・2018年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 事務管理 1 2 3 4
問6 法定地上権・抵当権 1 2 3 4
問7 債権譲渡 1 2 3 4
問8 (判決文) 1 2 3 4
問9 相殺 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 広告 1 2 3 4
問27 建物状況調査 1 2 3 4
問28 宅建業法総合
問29 8種制限 1 2 3 4
問30 報酬 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 監督処分 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 37条書面
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 クーリングオフ
問38 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問39 重要事項説明 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 免許 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 営業保証金 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4