平成25年 問4-1 留置権
【問題】
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。
【問題】
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。
【解答】
×
造作買取請求権に基づいて建物を留置することはできない
【解説】
造作を留置することはできますが、造作買取請求権に基づいて建物を留置することはできません。
造作って? そう思いますよね! 簡単に言えば、畳やふすま、エアコンなどの建物の設備等を言います。
借主がオーナー(貸主)に対して「エアコン付けさせてください!」と言って、 、「いいですよ!」と同意を得てエアコンを設置した場合、借家契約が終了する際に、エアコンを買い取ってもらえる権利があります。これが造作買取請求権です!
そして、借主がエアコンを買い取ってもらえる権利があるにもかかわらず、オーナーがその代金を支払わない場合、
借主は「それなら建物を明渡ません!」と主張できるか?というのが本問の質問内容です。
ちなみに、「建物を留置する」=「建物を明け渡さずに使い続ける」と言う意味合いです。
この点について法律では、オーナーがエアコンの代金(造作買取の代金)を支払わなかったとしても、借主は建物を留置することはできない(明渡を拒むことができない)となっています!
▼なぜでしょう?
それは使い古したエアコンなんて価値は数万円程度です。
それに対して、建物の賃料は1か月で数万円、数か月経てば数十万円と膨れ上がり、価値は対等ではなくなります。
だから、借主は建物を留置できないわけです。
でも、原則、エアコン代を請求する権利はある(造作買取請求権はある)ので、明け渡し後に請求する形になります!
留置できる場合
必要費・有益費の 償還請求権 |
|
---|---|
建物の買取請求権 | 建物の買取請求権に基づいて、建物だけでなく、借地の土地についても、留置権を主張できる。 |
留置できない場合
造作買取請求権 | ■造作:建物に付加された物で、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的に便益を与えるもの 例)畳や建具、雨戸など 上記について、「有益費」と「造作」ついては、区別が難しい部分があります。 覚えるべき点は、「必要費」「有益費」について留置権が認められているが「造作買取請求権」については建物についての留置権が認められないということです。 |
---|---|
敷金返還請求権 | 敷金返還請求権は建物の明渡し時に発生するので、敷金返還請求権に基づいて建物を留置することはできない。 |
平成25年・2013年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 留置権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 判決文【保証】 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任/不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | ア | イ | ウ | エ |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
問32 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
オ | |||||
問36 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
問38 | 8種制限・解約手付 | 改正民法に伴い削除 | イ | ウ | |
問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限・手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 取引士 | ア | イ | ウ | エ |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |