独学合格プログラム

平成25年 問34-3 クーリングオフ

【問題】
宅建業者A社が、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅建業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅建業者A社が、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅建業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。

 

【解答】

クーリングオフができない場合に一つも該当しない→クーリングオフができる/クーリングオフは発送した時に解除の効力は発生する

【解説】

「宅建業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所」で申し込みをすることは「クーリングオフができない場合」には該当しません。「宅建業者の事務所」で申し込みをしてクーリングオフができなくなるのは、この宅建業者が代理や媒介・売主等取引に関係する宅建業者である場合です。本問は「A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。 」と記述されているので、この宅建業者(ハウスメーカー)は宅地の売買契約に関係ない宅建業者と言うことです。したがって、「クーリングオフができない場所」に該当しないのです。

次に、「クーリング・オフについてBは書面で告げられ、その6日後、解除の書面をA社に発送した」と記述してあります。この点が時間的要件でクーリングオフができない場合に該当するかどうかを考えます。

買主Bは「書面で告げられた日から8日経過」までであれば解除の書面を発送することでクーリングオフができます。本問は6日後に書面を発送しているので、解除することができます。この書面の到着が8日を経過していても関係ありません!発送した時に解除の効力は発生するからです。

クーリングオフによる解除

kuohu-sikata


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4