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平成25年 問15-1 都市計画法

【問題】
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。

 

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【問題】
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。

 

【解答】

都市計画施設の区域・市街地開発事業の施行区域内 → 都市計画事業の施行として行う行為は、例外として「許可不要」

 

【解説】

この問題の判断基準となる言葉は、市街地開発事業の「施行区域」という言葉です。

事業の進み具合により事業の対象地の「名称」が変わっていき、その名称ごとに制限が異なるからです。(下図参照)

そして、都市計画の告示があった日以降、市街地開発事業の「施行区域内」において建築物の建築をしようとする者は、原則、都道府県知事等の許可を受けなければなりませんが、例外として「①通常の管理行為・軽易な行為」「②非常災害のため必要な応急措置として行う行為」「③都市計画事業の施行として行う行為」は許可不要です。したがって、本問は例外③に当てはまり正しいです。

都市計画事業の施行として行う行為」とは、この都市計画事業のための行為なので、工事着手に向けた行為なので許可不要。

ちなみに、その後、都市計画事業の認可等の告示が行われた後は、「事業地」という名称になり、事業地では、例外なく非常災害のため必要な応急措置として行う行為も許可が必要になります。

市街地開発事業の流れと制限

sigaitikaihatujigyou-nagare


平成25年・2013年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 /不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4