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平成25年 問16-4 都市計画法 開発許可

【問題】
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。

 

【解答】
×

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為→開発許可不要の例外

【解説】

開発許可が必要かどうかを考える場合、3つのことを考えます。

①開発行為に該当しない場合許可不要、②一定面積未満の場合許可不要、③その他例外に該当する場合許可不要

①~③のいずれか一つに当てはまれば該当すればその時点で開発許可不要となります。

逆に、一つも当てはまらない場合に開発許可が必要となります。

↑この考え方を覚えて、開発許可の要否の問題で使っていきましょう!

では、一つ一つ見ていきたいとこですが、

③開発許可不要となる例外となるもの(下表参照)

開発許可不要となるその他の事項

kaihatukyoka-huyou

※ 医療施設社会福祉施設(老人ホームや介護施設)、学校(小中高、大学)、庁舎建設ための開発行為は例外ではない

※ 国や都道府県等が行う開発行為は、都道府県知事との協議が成立することで開発許可があったとみなされる  (市町村が行う開発行為はこの協議の特例は適用されない)

この中に、「非常災害のための応急措置として行う開発行為」があります。

これは、パッと思いついてほしい部分です。

これに気づけば、①②を考えることなく、開発許可不要と答えを導けますね!

なぜなら、①~③の中で一つでも許可不要に当てはまればその時点で開発許可は不要となるからです!

つまり、どんな区域でも、どれだけ大きな規模の開発行為であっても、開発許可は不要となるわけです。


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/ 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37
問38 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4