独学合格プログラム

平成25年 問12-4 借地権

【問題】
借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。

 

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【問題】
借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。

 

【解答】
×

存続期間満了前に建物滅失→借地権設定者が承諾すれば、借地権は築造された日または承諾の日のいずれか早い方から20年存続

【解説】
借地権の存続期間満了前に建物が滅失した場合、
①借地権設定者が承諾すれば、借地権は築造された日または承諾の日のいずれか早い方から20年存続することになります。
②借地権者の通知したにもかからず、借地権設定者が2ヶ月以内に異議を述べなかった(確答しない)場合にも、承諾があったものとみなされ、借地権は、承諾日または築造日のいずれか早い日から20年間存続します。

本問は①②のどちらに該当するかまでは判断できません。

「承諾した日」のが「築造した日」よりも早ければ、「承諾した日から20年間存続」となるので、「築造された日から当然に20年間存続」が誤りです。

このルールは、「当初の存続期間中の建物滅失の場合」も「更新後の存続期間中の建物滅失の場合」も同じです。

通知したにもかかわらず異議を述べない場合、 通知から2ヶ月経過後に承諾したと見なされます。

上図でいうと、「通知から2ヶ月経過した日=承諾した日」として考えれば良いので、「通知から2ヶ月経過した日」と「築造日」のいずれか早い日から20年間存続します。


平成25年・2013年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4