独学合格プログラム

平成25年 問30-3 35条書面

【問題】
宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。

 

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【問題】
宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。

 

【解答】
×

昭和56年5月31日以前に新築工事に着工した古い建物→耐震診断の記録があれば、その内容を説明すること

【解説】

昭和56年5月31日以前に新築工事に着工した古い建物は耐震基準を満たしていない建物も存在します。それらの建物について、もし、一定の者(建築士や指定確認検査機関、地方公共団体、登録住宅性能評価機関)の耐震診断の記録があれば、その内容を説明すること。記録がない場合、売主及び所有者に当該耐震診断の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって(調査したけど記録がなかったことを伝えることで)調査義務を果たしたことになります。

▼注意点

耐震診断の実施自体を宅建業者に義務付けるものではないので注意しましょう!

35条書面の記載事項

35-taisin

昭和56年6月1以降に新築工事に着工した建物については、耐震基準の変更により「新耐震基準」を満たした建物となっています。つまり、すべての建物について一定の耐震性を有しているため、耐震診断関する説明が不要です。

一方、昭和56年5月31日以前に新築工事に着工した古い建物は耐震基準を満たしていない建物も存在します。それらの建物について、もし、一定の者(建築士や指定確認検査機関、地方公共団体、登録住宅性能評価機関)の耐震診断の記録があれば、その内容を説明すること。記録がない場合、売主及び所有者に当該耐震診断の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって(調査したけど記録がなかったことを伝えることで)調査義務を果たしたことになります。耐震診断の実施自体を宅建業者に義務付けるものではないので注意しましょう!

※ 耐震診断は建物に関する内容なので、土地については説明不要

※ 「竣工」とは工事が終わること、「着工」とは工事を始めること。つまり、時系列では「着工」→「竣工」となる。


平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 ・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4