独学合格プログラム

平成25年 問36-2 37条書面 重要事項説明

【問題】
宅地建物取引業者A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。

 

【解答】
×

供託所等に関する説明 → 契約締結前に行う(口頭でもよい)

【解説】

本問は、「供託所等に関する説明」の問題です。

そもそも、なぜ、供託所等の説明を行うかというと、「宅建業者と宅建業に関して取引した者A」が損害を受けた場合、供託所に供託してある「営業保証金」または「弁済業務保証金」から還付を受けることができます。

しかし、供託所がどこなのか分からないとAは還付請求できないので、宅建業者は取引相手に供託所等の説明をしなければならないと義務付けています。

本問の場合、当該宅建業者は保証協会に加入しているので、「社員である旨、保証協会の名称・所在地、供託所の名称と所在地」を説明しなければなりません。具体的には下表のような内容を取引相手に伝えるわけです。

そして、この「供託所等に関する説明」は契約締結前に行う必要があります。

したがって、本問は、「営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立した」と記述されているので、違反(誤り)です。

37条書面の交付は、契約締結後遅滞なく行うものなので、その後ということは、契約締結後なので、遅いわけです。

供託所等に関する説明

宅建業者と宅建業に関して取引した者Aが損害を受けた場合、供託所に供託してある「営業保証金」または「弁済業務保証金」から還付を受けることができます。しかし、供託所がどこなのか分からないとAは還付請求できないので、宅建業者は取引相手に供託所等の説明をしなければならないと義務付けています。

【注意点】

A=宅建業者の場合、損害を受けた宅建業者は、還付請求を受けることができません。そのため、下表の通り、当事者である宅建業者に対しては供託所等の説明は不要です。

下記の通り、重要事項説明書に記載する義務はないですが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされています。

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保証協会に関する説明内容

保証協会に加入している宅建業者は、契約締結前までに、下記のように保証協会に関する説明をしなければなりません。

取引の相手方が宅建業者の場合は、「保証協会の説明や営業保証金の供託所の説明」は省略できる

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平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 / 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 営業保証金 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4