独学合格プログラム

平成25年 問6-3 連帯保証(改正)

【問題】
A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、Cは代位の付記登記をしなければ、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。

 

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【問題】
A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、Cは代位の付記登記をしなければ、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。

 

【解答】

×

保証人が弁済した場合、保証人は第三取得者に対して、代位の付記登記なくして、求償できる

【解説】

H25-6-3-1

※「A銀行に代位する」とは、『A銀行の「債権者という立場」をそのまま引き継ぐ』という意味です! 

保証人、物上保証人が複数いる状況では、負担部分を超えて弁済した場合、「他の保証人、物上保証人」に求償できます

今回、Dは抵当不動産を「第三者」に売却しているので、この第三者をDと同一視して(同じ地位として)考えます。

つまり、「D=第三者」とイメージすればOKです。
そして、保証人の負担部分は、全債務を保証人、物上保証人の頭数で割った金額がそれぞれの負担部分となります。
つまり、C,第三者,Eそれぞれの負担部分は500万円となります。
(1500万円÷3人)
そのうち連帯保証人Cが全額弁済した場合、
「保証人の負担部分(500万円)を除いた残額」は1000万円になります。

これが、連帯保証人Cが他の保証人(第三者、E)に求償できる合計金額です。

▼では、Cは物上保証人D、Eに対して、どの割合で求償できるか?

この1000万円をDとEの「各財産の価格に応じて」分配して(担保不動産の価格比に応じて、求償できるわけです。

ここからが、本問の論旨です!

▼Cが第三者に求償する場合、付記登記が必要か?というのが本問の質問内容です。

弁済したCは、付記登記なくして第三者に求償できます。


平成25年・2013年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 留置権 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 判決文【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 /不法行為 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 取引士 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 取引士
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4