独学合格プログラム

平成25年 問34-1 クーリングオフ

【問題】
宅建業者A社が、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。

 

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【問題】
宅建業者A社が、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。

 

【解答】
×

自ら指定した喫茶店において買受けの申込み→クーリングオフができない場合に該当しない→その他クーリングオフができない場合に該当しない→クーリングオフできる→売主業者は手付金等の返還義務がある

【解説】

「自ら指定した喫茶店」で申し込みをしたことは、「クーリングオフができない場合」に該当しません。そして、翌日に解除しているので、クーリングオフできない場合に該当する内容がないため、クーリングオフを理由に契約を解除することができます。そして、クーリングオフをした場合、手付金及び中間金は全額を取り戻すことができます。つまり、売主業者A社は受領した手付金及び中間金の返還を拒むことはできません。本問は「全額の返還を拒むことができる」となっているので当然誤りですが、「一部の返還を拒むことができる」となっていても誤りになります。クーリングオフによる解除の場合、売主業者は手付金や中間金の全額を返還しなければならず、また、損害賠償金や違約金の請求もできません

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平成25年・2013年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 連帯保証 1 2 3 4
問7 【保証】 1 2 3 4
問8 賃貸借 1 2 3 4
問9 使用者責任/不法行為 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 重要事項説明
問32 業務上の規制
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 8種制限・ 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・解約手付 改正民法に伴い削除
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 8種制限・手付金等の保全措置 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 取引士
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4